「扶養人数」は「扶養親族等の数」とは異なり、所得税等の計算で反映されません。 「扶養人数」に入力した数は直接の給与計算には使用しませんが、 作成した給与明細に印字させることができます。 「扶養親族等の数」は所得税等の計算で必要になりますので、 提出された給与取得者の扶養控除(異動)申告書で正しい人数を確認し、 「扶養親族等の数」欄に入力してください。 ※扶養親族の数の求め方等、専門的な知識に関しましては 国税庁等のホームページも併せてご確認お願い致します。