使用許諾契約

下記の使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様と株式会社デネットとの間の契約です。
「パソコン管理人 今、何してる? Premium」(以下、「本ソフトウェア」といいます)をインストール、複製、
または使用することによって、お客様は本契約のすべての条件に同意されたことになります。

株式会社デネット
〒365-0075 埼玉県鴻巣市宮地3-1-39


第1条 使用権の許諾


株式会社デネットは、本契約記載の条件に従い、本ソフトウェアに関し、日本国内における以下の
非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。

1.本ソフトウェアを、(a)個人、同一事業所、もしくは同一世帯内で所有する1台のコンピュータハードウェアへインストールし、当該コンピュータハードウェア上で使用する権利。
ただし、お客様は、本ソフトウェアをサーバーハードウェアへインストールし、サーバーハードウェア上の
本ソフトウェアをクライアントハードウェアによって使用することはできないものとします。
また、本契約における本ソフトウェアの使用許諾は1ライセンスを上限とするものであり、当該ライセンス数を
超えて本ソフトウェアを使用する場合、同時に使用しない場合であっても、
使用するコンピュータハードウェアの数と同数の使用許諾を必要とします。

2.本ソフトウェアの保存のみを目的として、1コピーに限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成する権利。

3.本ソフトウェアの使用の為、クライアントソフトを、所持しているクライアントライセンス数を上限とする台数の
コンピュータハードウェアへインストールし、当該ハードウェア上で使用する権利。


第2条 著作権等

1.本ソフトウェアおよびマニュアルに関する著作権、特許、商標権、およびその他の全ての知的所有権は、
株式会社デネットへ帰属します。

2.お客様は、株式会社デネットの書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアおよびマニュアルを
第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェアおよびマニュアルに担保権を
設定することはできないものとします。
加えて、お客様は、株式会社デネットの書面による事前の承諾を得ることなく、
お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ソフトウェアを使用することはできないものとします。

3.お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることは
できないものとします。
お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、株式会社デネットは当該損害に
関して一切の責任を負わないものとします。


第3条 保証および責任の限定


1.株式会社デネットは、本契約の締結日から30日に限り、本ソフトウェアのメディアに物理的な欠陥があった場合、
当該メディアの無償交換を致します。

2.株式会社デネットは、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア、マニュアルまたは第4条に定義される
サポートサービスに関して一切の保証を行いません。
また、株式会社デネットは、本ソフトウェアもしくはマニュアルの機能またはサポートサービスがお客様の
特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはマニュアルの物理的な紛失、
盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。

3.株式会社デネットは、第4条1項および2項に記載されるユーザ登録もしくはユーザ登録の変更の届出が
されない場合またはその内容に不備がある場合、同社からお客様への通知、郵送およびその他のコンタクトの
不達により生じる不利益および損害については、お客様の責任とさせていただきます。

4.お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム(本ソフトウェアを含むがこれらに限られない)の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
本ソフトウェアもしくはマニュアルの使用、サポートサービスならびに第4条3項および4項により
サポートサービスの提供を受けられないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、
付随的損害および逸失利益に関して株式会社デネットは一切の責任を負いません。

5.株式会社デネットは、お客様が本ソフトを使用することにより発生したいかなる損害障害やトラブルなどに
ついて一切の責任を負わないものとします。

6.本契約のもとで、理由の如何を問わず株式会社デネットがお客様またはその他の第三者に対して
負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の100%を上限とします。


第4条 サポートサービス

1.株式会社デネットは、同社が定める手続きに従い、ユーザ登録を行ったお客様に対し、電話、Eメール、
またはファックスによるサポートサービスを提供いたします。

2.お客様は、前項記載のユーザ登録内容に変更が生じた際には、使用許諾ライセンスそれぞれにつき
株式会社デネットに対し遅滞なく届出を行うものとします。

3.サポートサービスの提供に関する株式会社デネットの義務は、本条1項記載の内容に関する合理的な
努力を行うことに限られるものとします。
また、株式会社デネットは、以下のいずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を
負わないものとします。

(a)株式会社デネットが定める手続きに従ったユーザ登録を行っていないお客様
(b)前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があるお客様
(c)本ソフトウェアを、日本語以外の言語に対応するオペレーティングシステムとともに使用しているお客様

4.株式会社デネットは、以下の場合、お客様への事前の通知を行うことなくサポートサービスの提供を停止
できるものとします。

(a)火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困難になったとき
(b)天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
(c)上記以外の緊急事態により、株式会社デネットがシステムを停止する必要があると判断するとき


第5条 契約の解除

1.お客様が本契約に違反した場合、株式会社デネットは本契約を解除することができます。
この場合、お客様は、本ソフトウェアおよびサポートサービスを一切使用することができません。

2.お客様は、本ソフトウェア、マニュアルおよびそのすべての複製物を破棄することにより本契約を終了することが
できます。この場合、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。

3.本ソフトウェアの契約期間は、ユーザー登録または契約更新の手続きを行い、ライセンスキーが
発行された日より1年間とします。
1年間の経過後、本契約の更新を行わない場合、本契約が解除されたものとします。
この場合、お客様は、本ソフトウェアおよびサポートサービスを一切使用することができません。

4.本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアルおよびそのすべての
複製物を株式会社デネットに返却するかまたは破棄するものとします。


第6条 守秘義務

1.お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報(本ソフトウェアのシリアルナンバー、
サポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URLならびにサポートサービスの一環と
してコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含む)につき、株式会社デネットの書面による承諾を得る
ことなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を
除き方法を問わず利用しないものとします。
ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではないが、その場合には
株式会社デネットに対して速やかに事前の通知を行うものとします。

2.前項にかかわらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。

(1)開示を受けた時に既に公知である情報
(2)開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3)開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4)第三者から、守秘義務をおわず適法に入手した情報
(5)株式会社デネットの機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報

3.前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。


第7条 一般条項


1.お客様は、株式会社デネットの書面による承諾を得ることなく、本ソフトウェアを日本国外へ持ち出すことは
できないものとします。
理由の如何を問わず、株式会社デネットからお客様への通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合
(サポートサービスの提供の場合を含むが、これに限られない)、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は
日本国内に限定されるものとします。

2.本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様と株式会社デネットとの間になされた
すべての取り決めに優先して適用されます。
なお、株式会社デネットは、お客様への事前の通知を行うことなく本契約の内容およびその他の告知内容を変更
できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容および告知内容は無効となり、最新の本契約の
内容および告知内容が適用されるものとします。

3.本契約は、日本国憲法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、浦和地方裁判所が
第一審としての専属的管轄権を有するものとします。